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国民保護法の概要

災害対策基本法がベースになっている国民保護法
当該法律の制定には、災害対策基本法にある危機管理の枠組みがベースになっており、国民保護法においても災害時に協力が義務付けられる省庁等の地方部局など国民保護措置を所管する指定行政機関や、日本赤十字社、放送局、通信会社などの指定公共機関、指定公共機関の地方組織と鉄道会社やバス会社などの交通・輸送機関などの指定地方公共機関を定め、公共性の高い事業者の協力を義務付けている。
さらには、災害対策基本法同様、国民の自主的な協力を求めるものであるが、災害対策基本法がやや強制力が強いのに対して、国民保護法は安全保障に関するという点から基本的人権への制限や強制力のともなう協力義務の制定は、やや警戒を招きあらぬ混乱を招きかねない部分もあることから、あくまで自主的な協力を「求める」形に留まっている。
災害対策基本法と国民保護法の類似点及び相違点
災害対策基本法が地方公共団体に地域防災計画を、指定公共機関等には地域防災業務計画の策定を義務付けているが、国民保護法でも地方公共団体に国民保護計画の策定を義務付けている他、指定公共機関には国民保護業務計画を義務付けているなど、運用面において表面的には類似性が極めて高い。
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但し、災害対策基本法は地域ごとの災害からの救済や復興が中心的課題であることから、地方の役割が重いが、国民保護法の想定していることは、外国からの武力攻撃であり、テロである以上、国家の安全保障問題として国が中心となることとなっている。とりわけ、国民保護法が想定する危機とは、災害対策基本法の想定する災害と危険の性質や避難のあり方もながら、あらゆる面でとるべき対応大きく事情が異なる。前者が自然の理や人的ミスから発生する以上、その想定はある程度、想定できる。しかし、国民保護法の対象とする危機は敵国並びに悪意の第三者が大きな被害を発生させようと意図的に引き起こすことから、あからさまな手法をとらない限り、その想定並びに対策は困難を極めることが予想される。

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2009年12月08日 02:08に投稿されたエントリーのページです。

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